セーフティネット住宅(住宅確保要配慮者向賃貸住宅)の登録制度

Ⅰ.セーフティネット住宅の登録制度とは

 平成29年10月25日に「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給に関する法律」(略称:住宅セーフティネット法)が改正施行され、新たに住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度を開始しました。
 当協会は、豊中市から本登録業務の指定登録機関として指定を受け、平成30年度よりセーフティネット住宅(住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅)の登録・閲覧業務を行っております。

Ⅰ.セーフティネット住宅の登録制度とは

1. 住宅確保要配慮者とは…

 低額所得者、被災者、高齢者、障がい者、子育て世帯など、住宅の確保に特に配慮を必要とする方々です。

1. 住宅確保要配慮者とは…

2. セーフティネット住宅(住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅)とは…

 一定の登録基準を満たし、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として、都道府県、政令市又は中核市に登録された住宅です。(住宅確保要配慮者専用住宅として登録することもできます。)

1. 住宅確保要配慮者とは…

3.主な登録基準

【住宅】

  • 各戸の床面積が原則18平方メートル以上であること
  • 建築基準法等の規定に違反しないものであること
  • 消防法等の規定に違反しないものであること
  • 耐震性があること
  • 台所、便所、洗面、浴室等を備えたものであること

【家賃】

  • 家賃が近傍同種の住宅の家賃と均衡を失しないこと

【入居者】

  • 入居を受け入れる住宅確保要配慮者の範囲を限定しないこと
    ※住宅確保要配慮者専用住宅とする場合等を除く。

4.制度の詳細等

 ◎制度の詳細については、セーフティネット住宅情報提供システムの制度についてをご覧ください。

 ◎大阪府では、大阪府賃貸住宅供給促進計画を策定し、豊中市を含む府域全体で、住宅確保要配慮者の範囲の
 追加、床面積基準の緩和、入居を受け入れる住宅確保要配慮者の範囲を限定しない住宅の登録を行うこととし
 ています。(詳しくは「大阪府賃貸住宅供給促進計画」をご覧ください。)

Ⅱ.セーフティネット住宅の登録申請

1.登録申請書の作成・印刷

  国が運営するセーフティネット住宅情報提供システム(住宅登録事業者の方へ)でログインし、事業者アカウント登録をしていただき、ID・パスワードを取得します。
 その後、手順に従い登録情報を入力してください。

1.登録申請書の作成・印刷

2.添付する書類

  登録申請に必要な書類を「住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅~登録基準と注意事項~」で確認していただき、揃えてください。

1.登録申請書の作成・印刷

3.登録申請書等の提出

◎登録申請書及び、添付書類を電子申請してください。
◎受付窓口では、書類に不足や不備が無いかを確認したうえで受付いたします。
 必要書類に不明な点がある場合は、事前にお問い合わせください。
 なお、郵送による申請の受付は行なっておりませんので、ご注意ください。

3.登録申請書等の提出
  • 【受付窓口】 一般財団法人 豊中市住宅協会
  • 〒561-8501 大阪府豊中市中桜塚3-1-1 豊中市役所第二庁舎5階
  • 総務課 管理係 電話 06-6858-2739
  • ※ 受付時間は、平日の9時から17時15分まで。

【参考】高齢者や障がい者の専用住宅や、共同居住用住宅(シェアハウス)とする場合

  • セーフティネット住宅(専用住宅)のうち、入居者の資格を高齢者のみに限定するもので、一定のサービスを提供する場合、老人福祉法に規定される「有料老人ホーム」に該当し、届出が必要となる場合がありますので、 長寿社会政策課にご相談ください。
  •   
  • セーフティネット住宅のうち、避難が困難な障がい者又は高齢者等を入居させ、一定のサービスを提供する場合、消防法上の用途は「社会福祉施設等」となり、新たに当該住宅の部分や建物全体にスプリンクラー設備などの消防用設備等の設置が必要になることがありますので、 各消防署(豊中市消防局ホームページ)にご相談ください。   
  • 共同居住用住宅(シェアハウス)など、入居者が台所等を共同使用する場合、建築基準法上の用途は「寄宿舎」となります。住宅を寄宿舎や老人ホームなど他の用途に変更する場合には、確認申請の手続きが必要になることがありますので、 都市計画推進部 建築審査課にご相談ください。

4.登録通知及び情報公開

 ◎申請書類について、登録基準等への適合性を審査し、適合している場合、登録結果通知をお送りします。
 ◎セーフティネット住宅情報提供システムに登録情報が公開されます。

4.登録通知及び情報公開

 なお、セーフティネット住宅の登録事業者の方は、住宅セーフティネット法に規定される住宅確保要配慮者居住支援協議会である「Osakaあんしん住まい推進協議会」に居住サポート会員として入会いただくことになります。(登録と同時に入会したものとみなされるため、申込み手続きや会費は不要です。)
 詳しくは、「Osakaあんしん住まい推進協議会」のホームページをご覧ください。

Ⅲ.登録事項等の変更

 登録事項に変更があったとき、又は登録時に添付した書類の記載事項に変更があったときは、変更日から30日以内に、その旨を届け出なければなりません。
 登録事項等の変更を行う場合は、セーフティネット住宅情報提供システムサイト内の住宅事業者の変更登録ページ(住宅登録事業者の方へ)から、その記載内容に変更があるものについて変更事項を反映し、電子申請にて変更届をしていただくことになります。

Ⅴ.関連するリンク先一覧(参考)

 1.登録住宅への改修費補助を受けたい方

 ◎補助を受けた登録住宅は、住宅確保要配慮者専用住宅として10年以上管理が必要になります。
  詳しくは、スマートウェルネス住宅等推進事業「住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業」
 をご覧ください。
 ◎参考:住宅セーフティネット制度で登録・改修するためのガイドブック(全国賃貸住宅経営者協会連合会)

1.登録住宅への改修費補助を受けたい方

 2.セーフティネット住宅等をお探しの方

 ◎セーフティネット住宅は、セーフティネット住宅情報提供システムで検索することができます。
 ◎入居及び、日常生活に関する支援の情報をお探しの方は「居住支援法人の一覧」をご覧ください。

2.セーフティネット住宅等をお探しの方

【参考】その他の住宅情報

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