Ⅲ.登録事項等の変更
登録事項に変更があったとき、又は登録時に添付した書類の記載事項に変更があったときは、変更日から30日以内に、その旨を届け出なければなりません。
登録事項等の変更を行う場合は、セーフティネット住宅情報提供システムサイト内の住宅事業者の変更登録ページ(住宅登録事業者の方へ)から、その記載内容に変更があるものについて変更事項を反映し、電子申請にて変更届をしていただくことになります。
平成29年10月25日に「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給に関する法律」(略称:住宅セーフティネット法)が改正施行され、新たに住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度を開始しました。
当協会は、豊中市から本登録業務の指定登録機関として指定を受け、平成30年度よりセーフティネット住宅(住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅)の登録・閲覧業務を行っております。
低額所得者、被災者、高齢者、障がい者、子育て世帯など、住宅の確保に特に配慮を必要とする方々です。
一定の登録基準を満たし、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として、都道府県、政令市又は中核市に登録された住宅です。(住宅確保要配慮者専用住宅として登録することもできます。)
【住宅】
【家賃】
【入居者】
◎制度の詳細については、セーフティネット住宅情報提供システムの制度についてをご覧ください。
◎大阪府では、大阪府賃貸住宅供給促進計画を策定し、豊中市を含む府域全体で、住宅確保要配慮者の範囲の
追加、床面積基準の緩和、入居を受け入れる住宅確保要配慮者の範囲を限定しない住宅の登録を行うこととし
ています。(詳しくは「大阪府賃貸住宅供給促進計画」をご覧ください。)
◎「住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録制度案内」(大阪府)
国が運営するセーフティネット住宅情報提供システムサイト内の「新規登録申請方法について」のページ内に「登録申請書マニュアル」が掲載されていますのでご参照ください。
国が運営するセーフティネット住宅情報提供システム(住宅登録事業者の方へ)でログインし、事業者アカウント登録をしていただき、ID・パスワードを取得します。
その後、手順に従い登録情報を入力してください。
登録申請に必要な書類を「住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅~登録基準と注意事項~」で確認していただき、揃えてください。
◎登録申請書及び、添付書類を電子申請してください。
◎受付窓口では、書類に不足や不備が無いかを確認したうえで受付いたします。
必要書類に不明な点がある場合は、事前にお問い合わせください。
なお、郵送による申請の受付は行なっておりませんので、ご注意ください。
【参考】高齢者や障がい者の専用住宅や、共同居住用住宅(シェアハウス)とする場合
◎申請書類について、登録基準等への適合性を審査し、適合している場合、登録結果通知をお送りします。
◎セーフティネット住宅情報提供システムに登録情報が公開されます。
なお、セーフティネット住宅の登録事業者の方は、住宅セーフティネット法に規定される住宅確保要配慮者居住支援協議会である「Osakaあんしん住まい推進協議会」に居住サポート会員として入会いただくことになります。(登録と同時に入会したものとみなされるため、申込み手続きや会費は不要です。)
詳しくは、「Osakaあんしん住まい推進協議会」のホームページをご覧ください。
登録事項に変更があったとき、又は登録時に添付した書類の記載事項に変更があったときは、変更日から30日以内に、その旨を届け出なければなりません。
登録事項等の変更を行う場合は、セーフティネット住宅情報提供システムサイト内の住宅事業者の変更登録ページ(住宅登録事業者の方へ)から、その記載内容に変更があるものについて変更事項を反映し、電子申請にて変更届をしていただくことになります。
事業を廃止したときは、廃止の日から30日以内に、その旨を届け出なければなりません。
事業を廃止する(登録をやめる)場合の手続きは、事前にご相談ください。
廃止届出書(様式第6号)[Pdfファイル]
廃止届出書(様式第6号)[Wordファイル]
◎補助を受けた登録住宅は、住宅確保要配慮者専用住宅として10年以上管理が必要になります。
詳しくは、スマートウェルネス住宅等推進事業「住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業」
をご覧ください。
◎参考:住宅セーフティネット制度で登録・改修するためのガイドブック(全国賃貸住宅経営者協会連合会)
◎セーフティネット住宅は、セーフティネット住宅情報提供システムで検索することができます。
◎入居及び、日常生活に関する支援の情報をお探しの方は「居住支援法人の一覧」をご覧ください。
【参考】その他の住宅情報