申込者の資格

申込者の資格

申込者は、次のすべて備えていることが必要です。

  • 住民登録、または、外国人登録を受けている方。
  • みずから居住するため住宅を必要とする方。
  • 現に同居されているか、または同居しようとする親族(内縁関係にある方及び婚約者を含む)がある方。
  • 内縁関係にある方は、住民票に「未届の妻」または「未届の夫」とある方に限ります。
  • 婚約者との申込の場合は、鍵引渡し日までに婚姻できること。
  • 家族を不自然に分割、または合併して(夫婦の別居・父母の別居等による家族構成の場合は申込むことはできません。

次の基準を満たす同居親族のない者及び親族と同居できない者(単身者の方)も入居することができます。

  • 年齢その他の状況から将来において親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。) と同居することとなると見込まれる方。
  • 勤務の状況等により親族と同居することが困難であると認められる方。
  • 特定優良賃貸住宅の住戸で入居者を募集したにもかかわらず3ヶ月以上継続して入居者がない住戸に入居する方。
  • 収入基準に適合する方。
    所得月額が200,000円以上601,000円以下の世帯
    ※但し主たる所得者の年齢が50歳未満の方で、所得月額153,000円以上200,000円未満でも申込できます。
    (所得月収計算につきましては【収入基準について】を参考に計算してください。)
  • 家賃等を支払うことができる方。
  • 原則として現在、特定優良賃貸住宅に居住してない方。
  • 過去において、当協会住宅に入居していた方においては、不正な使用をしたことがない方。
  • 次の資格を有する連帯保証人1名を選定できる方。
  • 日本国籍の方または下記資格を有する外国人の方。
    1. 「出入国管理及び難民認定法」(昭和26年政令第319号)第22条第2項もしくは第22条の2第4項の規定による許可を受けて永住者としての在留資格を有する方、 または「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」により永住者としての在留資格を有する方。
    2. 「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」(平成3年法律第71号)第3条に規定する特別永住者 または第4条もしくは第5条の規定により特別永住者として許可された方。
  • 原則として豊中市内に居住しているか、勤務先を有する方もしくは入居者の親族の方。(申込本人と同程度以上の収入のある方。)
  • 当協会が管理している住宅以外に居住している方で、同住宅入居者の連帯保証人をされていない方。
    また同居する予定の方は認められません。

※ 契約締結時に印鑑登録証明書・収入証明書類が必要になります。

申込の無効・失格

次のような場合は申込を無効とします。受け付けた後判明したときも失格となります。

  • 協会の申込資格審査に適合しない場合
  • 家族を不自然に分割または合併した申込をした場合
    (例.両親の一方と同居する申込。また夫婦を分割しての申込等)
  • 重複申込をした場合 (例.1世帯で2通以上申込をした場合)
  • 現在募集中の他の大阪府内の特定優良賃貸住宅と重複申込した場合
  • 月収額不足、超過及び月収額未記入での申込の場合
  • 申込書その他の提出書類に虚偽の記載があった場合
  • 記載事項等の不十分なもの、判読しがたいもの、記載もれで申込まれた場合
  • 協会所定の申込書以外の用紙で申込をした場合
  • その他注意事項
  • 入居のとき申込書に記載した方全員が同時に協会の指定日に入居できることが必要になります。
  • 申込後、同居親族の変更(出生、死亡の場合を除く)は認めません。婚約者が変わった場合も同じです。また、入居のときに単身になった場合は入居できません。
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