セーフティネット制度

「新たなセーフティネット制度」とは、高齢者、障害者、子育て世帯など、住宅確保要配慮者の方に対する賃貸住宅の供給を促進するための国の制度です。
この制度は3つの柱から成り立っています。

①住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度(セーフティネット住宅)
②セーフティネット住宅の改修や入居者への経済的な支援
③住宅確保要配慮者に対する居住支援

「新たな住宅セーフティネット制度」

詳しくは、セーフティネット住宅情報システムをご覧ください。

セーフティネット住宅の登録制度

  • 平成29年10月25日に「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給に関する法律」(略称:住宅セーフティネット法)が改正施行され、新たに住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度を開始しました。
    一般財団法人豊中市住宅協会は、豊中市から本登録業務の指定登録機関として指定を受け、平成30年度よりセーフティネット住宅(住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅)の登録・閲覧業務を行っております。

「セーフティネット住宅への経済的支援」について

セーフティネット住宅への経済的支援として、以下のような制度を用意しています。

住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修費補助
事業主体等
家主等
補助対象工事等
●共同居住用住宅に用途変更するための改修
 ○間取り
 ○耐震改修
 ○バリアフリー改修工事
●居住のために最低限必要と認められた工事
※上記工事に係る調査設計計画(インスペクションを含む)も補助対象
補助率
国1/3
補助限度額
補助限度額:50万円/戸
※共同居住用のための改修、間取り変更又は耐震改修工事を実施する場合は各々2倍の限度額となる
入居対象者
●子育て世帯、高齢者、障害者世帯
●低額所得者(月収15.8万円(収入分位25%)以下)
●被災者世帯
家賃
●公営住宅に準じた家賃の額以下であること。
その他主な案件
●要配慮者専用住宅としての管理期間が10年以上であること。

住宅確保要配慮者居住支援法人の指定について

  • 住宅確保要配慮者居住支援法人の概要

    住宅確保要配慮者居住支援法人とは、住宅確保要配慮者(低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子供を養育する者、その他住宅の確保に特に配慮を要する者)の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るため、住宅確保要配慮者に対し家賃債務保証の提供、賃貸住宅への入居に係る住宅情報の提供・相談、見守りなどの生活支援等を実施する法人として都道府県が指定するものです。(住宅セーフティネット法第40条)。

「セーフティネット住宅等の検索サイト」

  • セーフティネット住宅情報提供システム

    住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)に基づき、一定の基準を満たし登録された住宅の情報発信を行なう国が情報提供するシステムです。

  • 大阪あんぜん・あんしん賃貸検索システム

    住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅と、その仲介を行なう大阪あんしん協力店等の情報発信を行なう大阪府とOsakaあんしん住まい推進協議会が運営するサイトです。

  • 「空き家バンク」

    上記以外の市内の住宅で、家主の方から登録希望の申し出があった住宅の情報を掲載しています。(新規受付停止中)